遺言 2017.10.03

遺言書において、公正証書とは何か?公正証書遺言とは

遺言にはいくつかの種類があるのですが、そのうち公正証書遺言とは内容を公証人に証言してもらう種類のもので、民法969条に定められています。
もっとも確実な方法として、遺産を管理する弁護士などにもおすすめされる方法でしょう。公正証書は内容を公証人に作成してもらいます。公証人は、役場に聞くと場所がわかります。

記事ライター:nexy編集部

公証人役場に行く前に必要なもの

まずは公正証書を書いてもらう前に、遺言の主、つまり自分の本人確認のため、実印と身分証明書を持って役場に行きます。そして、2人以上の証人を連れて、公証役場に出向きます。

遺言の内容を、被相続人本人が、口頭で話します。公証人はアドバイス等もしてくれますので、適切な遺言を作ることができるので、ぜひ公証人を利用しましょう。

公正証書を作るためには、公証人の手助けが必要です。なお、自宅でしか対応できないなどの体が弱っているケースなどがありますが、そうしたときは、自宅や病院まで、公証人が訪問してくれるケースもありますので、相談してみましょう。

基本的に、公証人役場の公証人は、被相続人、遺言を作る人の味方です。

遺言書を作るのに、口頭で申し立てる必要があるのですが、その際に2人以上の証人が必要です。立ち会ってもらう必要があるのです。それは、親族でも構いません。公証人が筆記してくれますので、口頭で述べます。

その筆記したものを、閲覧します。さらに、遺言者と証人が、筆記してもらったものを確認し、署名して、押印を実印で行います。最後において、公証人が手続きどおりに公正証書を作成したことをメモして、そこに公証人として署名と押印を行います。

この原本は、公証人が役場に保管しておきます。そのため、亡くす恐れがないのがメリットのひとつです。原本と同じ効力をもつ正本というものが渡されますので、それを遺言の公正証書として使います。万が一紛失しても、正本ならば再発行が可能です。

公正証書を作るためには、手数料なども若干ですが必要です。1億程度の資産の場合は10万円程度になります。遺言書は、通常、家庭裁判所の検認がいりますが、公証人がつくった公正証書の場合は、検認が入りませんので、スムーズに遺産の配分が可能です。

自筆で書くよりも遥かに確実に遺言を分割できるので、おすすめの方法が公正証書となります。ただし、手数料等がかかるのがネックです。

ですが、公的機関の行っている公証人という制度ですので、それほど莫大な手数料はかかりません。公正証書は、役所の公証人によって、遺言の内容を保証してもらうものです。

手話通訳士の立会のもとでもできますし、筆談なども対応可能ですので、聴覚機能や言語機能に障害があっても、公証人役場は利用できますのでおすすめです。

 

公正証書遺言は、どのようなメリット、デメリットがある?

公正証書遺言は、公証役場に赴いて、公証人に公正証書を作ってもらう確実にできる遺言書のことです。

ただし、証人として2人以上の人に立ち会ってもらわなければなりませんし、自分ひとりではできないのが難点です。そして、実印およびその印鑑証明なども、必要となってくるでしょう。

メリットとして、公正証書を公証人が作ってくれますので、無効になることがない正規の遺言書です。裁判所から検認されることもないので、否認されることもなく、公正証書は公的に執行力を持っています。民法上も有効な遺言となります。

原本が公証人役場に保存されることになりますので、亡くすこともないですし、誰かにかくされたり、偽造されたりするリスクもありませんので、かなり安全な方法です。

先程、裁判所から検認されないと書きましたが、自分で書いた手書きの遺言状に比べて、公正証書はすでにそれだけで公的な価値を持っていますので、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。つまり、相続が発生したら、すぐさまこの遺産相続の手続が可能となるのです。

しかし、作成は無料ではできず、手数料が必要です。そして、証人が2人以上必要なため、信頼できる人を集めるのに手間がかかります。また、公証人には守秘義務がありますが、公証人が知人などだった場合には、相手に自分の遺言の内容を知られてしまうので、狭い地方の町などでは、リスクがあるでしょう。そうしたメリットとデメリットを踏まえた上でも、公正証書には多くのメリットがあります。

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