遺産相続・遺産分割 2017.12.18

相続問題で困ったときにはどうする?

ほとんどの人が避けては通れないのが相続の問題です。相続に関しては、様々な問題が起こることがあり、どうしたらよいか悩んでしまうことも多いはずです。ここでは、相続問題で困ったときの対処法や相談窓口について説明していきます。

記事ライター:ゆらこ行政書士

将来の相続問題に備えて相続対策をしたい

生前贈与を行う

将来発生して問題となる相続税額を抑えたいなら、相続財産の額をできるだけ少なくしておくのが効果的です。相続財産を減らすためには、生前贈与が活用できます。

生前贈与は贈与税の課税対象になりますが、贈与税には暦年贈与の110万円の非課税枠や配偶者控除、住宅資金贈与や教育資金一括贈与の非課税特例などがあります。こうした制度を利用することにより、非課税での贈与も可能になります。

遺言を作成する

相続が発生した後、相続人同士で争いなどの相続問題が起こらないようにするためには、遺言の作成が有効です。遺言がなければ民法に従って法定相続が行われますが、遺言があれば遺言が優先することになります。

相続人の数が多い場合、相続財産が不動産のみの場合、相続人の中に疎遠になっている人がいる場合などは、相続問題が起こりやすくなります。遺言を残しておくことで、遺産分割の際に争いが起こるのを防ぐことができます。

相続対策について相談したいなら

相続問題を相談できる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などになります。相続税対策をしたいなら税理士に、遺言書を作成したいなら行政書士に相談することができます。相続財産の中に不動産がある場合には、司法書士に相続対策を相談することも可能です。

弁護士には相続対策も含め、幅広い相続問題を相談できます。弁護士に相続問題を相談すれば、相続紛争が起こったときにも対処してもらえるというメリットがあります。

 

相続人や相続財産がわからない

相続が開始したら相続人調査を行う

相続が発生したけれど、誰が相続人であるのかがわからないという場合もあると思います。相続人を調べるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を追っていく作業が必要になります。

被相続人や相続人がずっと同じ戸籍に入っているということはほとんどありませんから、戸籍を取り寄せるだけでもかなりの手間がかかってしまいます。しかし、相続手続きの前提として、相続人調査は欠かすことができません。

相続財産も確定する必要がある

相続では資産だけではなく負債も引き継ぐことになりますが、負債の方が多ければ相続放棄を検討する必要があります。さらに、相続財産の額によっては、相続税がかかることもあります。相続放棄には3ヶ月、相続税の申告・納税には10ヶ月という期限がありますから、相続財産は早急に確定しなければなりません。

相続財産を確定するには、被相続人の自宅や郵便物を調べたり、金融機関で預金残高を調べたりする必要があります。被相続人が不動産をいくつも所有していた場合などは、役所で名寄帳を請求し、不動産の所在等を確定しなければならないこともあります。

相続人や相続財産の調査は相続問題の専門家に依頼

相続人調査や相続財産調査には手間や時間がかかりますから、弁護士、司法書士、行政書士等の相続問題の専門家に依頼するのがおすすめです。書類の取り寄せ等に慣れた専門家に依頼することで、スピーディーに調査を終わらせ、相続手続きを進めることが可能になります。

 

相続人間で遺産分割協議ができない

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

相続人間で遺産分割協議をしようとしたけれど、意見が対立するなどして相続問題が発生し、話し合いがまとまらないケースもあります。遺産分割協議が成立しない場合には、裁判所に申し立てることができます。

相続問題を扱う裁判所は家庭裁判所になるため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てします。調停は裁判所での話し合いになり、調停委員が間に入って調整してくれます。調停が成立しない場合には、自動的に審判に移行します。審判とは、裁判官が遺産分割方法を決める手続きです。

なお、家庭裁判所で扱う事件は通常調停から申し立てますが、遺産分割についてはいきなり審判の申立ても可能となっています。そのため、調停で話し合いができる見込みがない場合には、遺産分割審判を申し立てる選択肢もあります。ただし、遺産分割審判を申し立てた場合にも、裁判所の職権で調停に付されるケースが多くなっています。

相続で問題が起こったら弁護士に相談

遺産分割の際に相続人同士で相続問題になってしまった場合には、弁護士に相談することもできます。弁護士は相続紛争を解決できる唯一の専門家です。弁護士に依頼すれば、他の相続人と交渉し、遺産分割が成立するよう調整を行ってもらうことも可能です。遺産分割調停を申し立てる場合にも、弁護士に依頼すれば、代理人となってもらえます。

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