土地・不動産 2018.07.21
土地を相続した後に売却する際の注意点
親の土地を相続したけれど、使うつもりがないので売却したいと考えることは多いでしょう。相続した土地を売却する際には、注意しておかなければならない点がいろいろあります。ここでは、土地を相続した後、売却するときの注意点をまとめています。
相続した土地を利用しないなら売却するのがおすすめ
利用するつもりがない土地を相続してしまうこともある
親が亡くなったとき、親が所有していた田舎の土地を相続することがあります。自分は既に家を所有していて、田舎にも戻るつもりがない場合などは、親の土地はいらないということがあるでしょう。
他に兄弟などの相続人がいれば、遺産分割するときに他の相続人に土地を相続してもらうことも可能です。しかし、他に相続人がいなかったり、土地がほしいという人がいなかったりすれば、利用するつもりがない土地を相続してしまうことがあります。
土地の所有者になれば管理や税金の負担が発生する
土地の所有者になると、その土地を管理する責任が発生します。使わない土地は放置していればよいというわけではありません。
たとえば、土地に雑草や雑木が生えてきて、周辺の通行に支障が出るような事態になれば、撤去する必要があります。
土地を所有していれば、固定資産税が課税されますから、毎年税金を納めなければなりません。たとえ使わない土地であっても、所有者にはそれなりの負担が生じることになります。
土地を使わないなら売却を検討
土地を相続したけれど自分で使うつもりがない場合には、売却した方がよいことがあります。土地を売却すれば土地を手放すことができますし、使わない土地を金銭に換えることもできます。
売却するとなると手続きが面倒と考えることもありますが、放置しておく方が面倒になることがあります。利用する予定がない土地は、早めに売却を検討しましょう。
相続した土地を売却する場合でも相続登記が必要
土地の売却前に相続人名義に変更
親の土地を相続した場合、その土地は通常は親の名義になっています。相続した土地をすぐに売却する場合でも、まずは相続登記をして自分名義に変更する必要があります。
親が相続登記をしておらず、祖父など先代名義になっている場合には、先代から親への相続登記と親から自分への相続登記の両方が必要です。
売れるかどうかわからなくても相続登記すべき
土地が売れるかどうかわからないので、買い手がついてから相続登記をしようと考えることもあると思います。しかし、相続登記の手続きには時間がかかることがあります。
買い手が購入を急いでいる場合、相続登記が間に合わなければ、売却のタイミングを逃してしまいかねません。売却するかどうかに関係なく、相続が発生したら、速やかに相続登記をしておきましょう。
相続した土地を売却する場合にかかる税金
相続した土地を売却すると譲渡所得税がかかる
土地を売却し、譲渡所得が発生していれば、譲渡所得税の課税対象になります。譲渡所得とは、譲渡収入(売却により得られた代金)から取得費(購入したときにかかった代金)と譲渡費用(売却の際にかかった手数料などの経費)を差し引いたものになります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以内)に分かれ、長期譲渡所得の方が低い税率となっています。相続した土地を売却する場合には、被相続人の所有期間を引き継ぐことになるため、長期譲渡所得となるケースが多くなり、税負担が軽くなります。
3,000万円の特別控除が受けられることがある
居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得税の課税において、要件をみたすことにより3,000万円の特別控除が受けられます。被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合にも、建物やその敷地について、要件をみたせば3,000万円の特別控除を受けられます。
相続した土地の取得費
相続した土地については、被相続人が取得したときの代金を取得費とします。親が古くから所有していた土地の場合には、取得代金がわからないことが多いと思います。取得代金がわからない場合には、売却代金の5%を取得費とすることができるようになっています。
相続した後3年10か月以内に売却するのが得
土地を相続したときには、相続税も課税されることがあります。相続税は相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。相続税を払った後、相続した土地を売却する場合には、取得費加算の特例により、払った相続税の一部を取得費に加算できることがあります。
取得費加算の特例を受けるためには、相続税の申告期限から3年以内に売却しなければなりません。相続した土地は、相続時から3年10か月以内の売却で、譲渡所得税を抑えられることになります
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