相続放棄 2018.02.19

相続放棄を選択する際の注意点とは

遺産相続の際には、相続対象となる財産を徹底的に洗い出すことになります。しかし、その結果、現金や不動産などの財産よりも債務の方が多いことが分かるかもしれません。相続は強制ではないので、財産の調査結果を見て、相続をするかしないかを決めることができます。

相続しないことにする場合は、「相続放棄」の申立てを行う必要があります。ここでは、相続放棄を選択する場合の注意点について解説します。

記事ライター:棚田行政書士

相続放棄とは何か

相続とは、被相続人の財産だけでなく権利や義務もすべてを受け継ぐことを意味します。そのため、プラスになる財産は欲しいけれど債務は相続したくない、というような相続財産の選択ができないという注意点が相続放棄にはあります。

前述の通り、相続は強制ではありません。ですから、被相続人が多額の債務を残して亡くなってしまった場合でも、相続人である子どもがその債務を受け継がなければならないということには必ずしもなりません。

相続人は、相続を承認するか、相続放棄するかを自分で選択することができます。相続放棄の自由は、被相続人の債務がいくらであっても変わることはありません。

相続放棄という選択をした場合は、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。債務を受け継ぐ必要は一切ありませんが、プラスの財産も一切受け継ぐことができません。これも相続放棄における注意点です。

 

相続放棄するか迷う場合の選択肢

プラスの財産と債務の、どちらが多いのかがはっきりしない場合もあります。相続することも相続放棄することも迷ってしまうなら、限定承認という方法を検討することもできます。

これは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件として相続を承認することです。相続人が損をする可能性はありません。

 

相続放棄の際の注意点

では、相続放棄の際に特に留意するべき注意点を5つご紹介します。

相続放棄の注意点1:同順位の他の相続人の相続分が増えることになる

相続放棄することで、自分と同順位の他の相続人の相続分が増えます。例えば、事業を継いでくれた長男の相続分を増やしてあげたいという理由で相続放棄を検討することがあるかもしれません。

しかし特定の相続人の相続分を増やすことは、遺産分割協議の際に提案するだけでも実現可能です。相続放棄という決定の重大さをよく考えて、本当に相続放棄しても良いのかを考慮しましょう。

相続放棄の注意点2:次順位の人が新たに相続人となる

相続放棄することで、同順位の相続人が誰もいなくなるということも起こり得ます。その場合には、次順位の人が相続人となります。

次順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄したことを知る方法が限られています。そのため、相続放棄によって新たに相続人となる人がいる場合、その人に相続放棄に関する事情を説明するなどして配慮することも留意すべき注意点です。

相続放棄の注意点3:相続放棄の決定は、取り消すことができない

特に重要な注意点として、相続放棄の選択をした場合は、原則として後から取り消すことができません。

相続放棄した後に心変わりするかもしれない理由としては、債務よりも多いプラスの財産が見つかるということが挙げられます。相続放棄してしまった以上は、その後一切相続には関われなくなってしまいます。

相続放棄における重要な注意点として、後悔先に立たずという状態にならないよう、財産の調査は綿密かつ慎重に行いましょう。

相続放棄の注意点4:相続放棄によって代襲相続権は発生しない

一般的に誤解されることが多い注意点が、相続放棄による代襲相続の有無です。子どもにより多くの遺産を譲りたいからという理由で相続放棄することは無意味です。

相続放棄した人はもともと相続人ではなかったものとされるため、代襲相続権も発生しなくなります。相続放棄した人の子どもは相続人にはなれないという注意点も留意しておきましょう。

相続放棄の注意点5:期限を過ぎると相続を承認したと見なされる

相続放棄の決定は、相続が開始した時または自分が相続人であることを知った時から3カ月の間に下さなければなりません。

何の手続きもしないままで3カ月が経過した場合は、相続を承認したものを見なされ、後に撤回することも原則としてできません。債務が多額である場合は、特にこの注意点に留意しておき、債務を相続してしまうことのないように気をつけましょう。

 

まとめ

明らかに債務が多い場合などは相続放棄を迷う理由がない場合もありますが、先に取り上げた数々の注意点を考慮して慎重に検討すべき場合もあるでしょう。

自分の場合は相続放棄がベストなのか、それとも留意すべき注意点があるのかをよく考え、慎重に決定しましょう。

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