遺産相続・遺産分割 2017.11.06

遺産相続の手続きの流れ

家族が亡くなったときには、遺産相続が発生します。遺産相続の手続きには期限があるものもありますから、期限に遅れないように注意する必要があります。ここでは、遺産相続の手続きの大まかな流れについて説明しますので、どのような手順で動けばよいかをイメージしておきましょう。

記事ライター:ゆらこ行政書士

遺産相続の手続きの前には、必ず相続人・相続財産の調査を行う

遺産相続の手続きの前提として調査は必須

遺産相続の手続きでは、まず、相続人や相続財産を調べる必要があります。相続人や相続財産が確定しなければ、その後の相続手続きができませんから、相続人・相続財産調査は、遺産相続の手続きをするうえで最初に行うべきことになります。

相続人の調査方法

遺産相続の手続きを始めるときには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が法定相続人であるかを確認します。相続人は自分たちしかいないと思っていても、戸籍を取り寄せると被相続人の隠し子など、思わぬ相続人が出てくるケースがあります。

相続財産の調査方法

自宅不動産などはあらかじめわかっていますが、それ以外の財産はすぐにはわからないことがあります。被相続人の郵便物や自宅を調べ、手がかりを探しましょう。債務も相続の対象になりますから、遺産相続の手続きをする際には借金の有無も確認する必要があります。

 

相続放棄や準確定申告は期限内に手続きする

借金がある場合には相続放棄や限定承認を検討

被相続人が多額の借金を残しているような場合、そのまま遺産相続の手続きをすれば借金の負担を引き継いでしまうことになります。このような場合には、相続放棄や限定承認という選択肢があります。両者の違いは次のとおりです。

 

相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法

限定承認・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法

 

相続放棄または限定承認をする場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

確定申告が必要な人が亡くなった場合には準確定申告が必要

事業を行っていた人など、確定申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合には、相続人が準確定申告の手続きを行わなければなりません。準確定申告の期限は、相続開始を知ったときから4ヶ月以内となっています。

 

遺言がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは

被相続人が遺言を残している場合には、遺言に従って遺産相続の手続きが行われます。一方、遺言がない場合には、相続人全員で相続財産を共有していることになりますから、これを分ける遺産相続の手続きとして、遺産分割が必要になります。遺産分割は、相続人全員の話し合いにより行うのが原則となっています。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

なお、遺産相続の手続きをするには遺産分割協議書が必要になるため、話し合いの内容を書面にしておきます。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には期限はありません。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の優遇措置を受けるためには、遺産分割が終わっていることが前提になるため、遺産相続の手続きは相続税の申告期限までに終わらせるのがよいでしょう。

 

基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要

相続税の基礎控除額とは

遺産の額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告義務が発生します。基礎控除額は、次の計算式で算出します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

納付税額がなくても申告が必要なケースもある

遺産の額が基礎控除額を超えていても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により相続税額が0円になることがあります。このような場合にも、相続税の申告は必要です。申告を忘れたら、特例等が受けられなくなってしまいますので、必ず申告を行いましょう。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内となっています。納税額が発生する場合には、申告期限までに納税も行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生してしまいます。

 

不動産や預金の名義変更手続きを行う

名義変更の期限

遺産相続の手続きでは、不動産や預貯金などの名義変更も忘れてはなりません。名義変更手続きには期限はありませんが、放置していると再度の相続が発生するなどして手続きが複雑になってしまう可能性があります。遺産分割協議が終わったら、できるだけ速やかに名義変更手続きを行いましょう。

不動産の名義変更の方法

不動産については、遺産相続の手続きとして法務局で相続登記を行う必要があります。自分で手続きできない場合には、司法書士に依頼して登記申請をしてもらいましょう。

預貯金の名義変更の方法

預貯金については、各金融機関で定められている必要書類を提出して、遺産相続の手続きを行います。相続人の口座に移し替える以外に、現金で払い戻しを受けることも可能です。

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