遺産相続・遺産分割 2018.03.01

相続手続きの前に知っておきたい遺産相続の全体的な流れ

家族や親戚など、身近な人の死亡についてはあまり考えたくないものですが、いつかは発生するのが遺産相続です。遺産相続が発生したら、どのような流れで手続きをすればよいのかを知っておくことで、そのときが来ても落ち着いて対処することができます。ここでは、遺産相続の大まかな流れを説明しますので、全体像をイメージしておいてください。

記事ライター:ゆらこ行政書士

遺産相続が発生したら気を付けておきたいことは?

・期限のある遺産相続手続きの流れは遅れないようにする

親族が亡くなったら、遺産相続の手続きを流れ通りにしなければならないとわかっていても、つい後回しにしてしまうものです。しかし、遺産相続の手続きの中には、期限が設定されているものもいくつかあります。期限に遅れてしまうと、不利益を受けることもあるため十分注意しておかなければなりません。

・全体像を把握し優先順位を考えながら動く

遺産相続の流れが発生したら、いろいろな手続きをしなければなりません。順番を考えずに動いていると、効率が悪いだけでなく、手続き期限を過ぎて取り返しのつかないことになってしまうこともあります。遺産相続では、全体の流れを把握したうえで、期限のあるものを優先して手続きすることを意識しておく必要があります。

 

遺言のない遺産相続の流れはどうなっている?

遺産相続の流れでは、遺言がある場合とない場合で、手続きの流れが変わってきます。遺言がない遺産相続について、一般的な遺産相続の流れは次のようになっています。

1.相続人・相続財産調査をする

相続手続きの前提として、相続人と相続財産を確定する必要があります。戸籍謄本を収集して、相続人を調べます。また、相続財産調査を行って、相続財産の全容についても把握します。相続人と相続財産が確定すれば、相続関係説明図や財産目録を作成しておくとよいでしょう。

2.借金があれば限定承認・相続放棄を検討(3ヶ月以内)

被相続人が財産よりも借金を多く残している場合、そのままでは相続人が借金を引き継いでしまう遺産相続の流れになります。この場合には、限定承認や相続放棄をすることで、借金の負担を逃れることができます。限定承認・相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。期限を過ぎてしまうと、自動的に遺産相続の流れで単純承認したことになってしまいます。

3.相続人全員で遺産分割協議を行う

共同相続人がいる場合には、全員で遺産分割協議を行って、遺産をどう分けるかを決める必要があります。遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が遺産相続の流れで成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図る方法があります。

4.相続登記などの相続手続きを行う

遺産相続の流れでは、遺産分割協議書にもとづき、相続手続きを行います。遺産の中に不動産がある場合には、法務局での相続登記が必要になります。

5.遺産の額が基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要(10ヶ月以内)

基礎控除額とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式で算出される額です。基礎控除額を超える遺産がある場合には、遺産相続の流れで相続税の申告が必要になります。相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。申告期限に遅れると、延滞税等のペナルティが発生してしまいます。

なお、遺産相続の流れでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税が安くなる特例の適用を受けるには、申告時に遺産分割が完了している必要があります。遺産相続の流れで未分割の場合には、法定相続分で相続したものとして申告しますが、あらかじめ手続きすることにより、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、税金の還付を受けられます。

 

遺言がある場合の遺産相続の流れは?

遺産相続の流れでは、法定相続よりも遺言が優先するのが原則です。そのため、亡くなった人が遺言を残している場合には、遺言に従って遺産相続が行われることになります。遺言がある場合の遺産相続の流れは、次のようになります。

1.自筆証書遺言は検認手続きを行う

遺言が自筆証書遺言である場合には、遺産相続の流れで家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言の保管者や遺言を発見した人は、速やかに検認申立てをし、検認済証明書を付けてもらいます。公正証書遺言の場合には、検認の手続きは不要です。

2.遺言執行者の選任

遺言で遺言執行者が指定されていれば、遺産相続の流れで遺言執行者が遺言にもとづき相続手続きを行います。遺言執行者が指定されていない場合や指定された人が辞退した場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者がない場合には、相続人が手続きを行うことになります。ただし、遺言で認知または相続人の廃除を行っている場合には、遺言執行者が必須となります。

3.相続登記などの相続手続きを行う

遺産相続の流れでは、遺言にもとづき、相続登記や預金の解約などの手続きを行います。

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