遺産相続・遺産分割 2018.03.25
遺産相続の時期とは?遺産相続の発生時期と手続き時期について
遺産相続が発生したら、様々な手続きを行わなければなりません。ここでは、遺産相続が発生する時期や、手続きを行う時期について説明します。遺産相続はそもそもいつの時点で発生するのかを知っておき、手続きを行う意味を理解しておきましょう。
遺産相続が発生する時期とは?
・被相続人の死亡と同時に遺産相続が開始
人が亡くなると、その人(被相続人)の持っていた権利や義務は、相続人などに引き継がれることになります。民法では、「相続は、死亡によって開始する」(882条)と規定されています。これは、遺産相続では、被相続人が亡くなると同時に権利や義務が移転することを意味します。
遺産相続は、相続手続きを行ったときに起こるものではなく、被相続人が亡くなった時点で既に起こっています。相続手続きをしなかったら相続できないわけではなく、たとえ手続きをしなくても、相続する権利自体はなくなりません。
・相続手続きをしなければ権利行使ができない
相続手続きをしなくても相続する権利がなくならないのなら、焦って相続手続きをする必要はないと思う人もいるかもしれません。しかし、実際には相続手続きを行わなければ、相続人として権利を行使するのは困難なことが多くなっています。
たとえば、親が亡くなって相続人が自分1人であれば、親の持っていた預金は親の死亡と同時に自分のものになります。
しかし、事実上預金が自分のものであっても、銀行へ行ってすぐに預金の引き出しができるわけではありません。亡くなった人の預金口座は凍結されており、凍結を解除して預金を引き出すには相続手続きを行う必要があります。
同様に、不動産の相続があった場合でも、亡くなった人の名義のまま売却できるわけではありません。不動産を売却するには、相続登記を行い、相続人名義に変える手続きが必要になります。
遺産相続で早い時期に行わなければならない手続きとは?
・遺産相続では借金の支払い義務も承継
遺産相続では、被相続人の死亡と同時に権利だけでなく義務も引き継ぐことになります。たとえば、被相続人が借金を残している場合、相続人は借金の支払い義務も引き継いでしまいます。
借金などの負担を引き継がなくてすむように、相続はそれ自体放棄することも可能になっています。相続放棄は相続開始時点にさかのぼって効果が生じますから、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになります。
・相続放棄はできる時期が限られている
財産などの権利を相続する場合、相続手続きをせずに放置していても権利はなくなりませんから、大きく困ることはないともいえます。
しかし、遺産相続で借金などの義務を相続してしまう場合には、放置していると困ることになります。相続放棄ができる時期は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」と限定されているからです。
遺産相続が発生したら、まず、相続放棄の期限に注意しておくことが大切です。遺産の状況がわからなければ相続放棄すべきかどうかの判断ができませんから、遺産相続開始後、早い時期に相続財産調査を開始し、相続放棄を検討する必要があります。
なお、借金の負担を承継しないためには、限定承認という方法もあります。限定承認は、被相続人の残した財産の範囲内で借金を支払うというもので、借金よりも財産が多い場合には相続することができます。限定承認も、相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きする必要があります。
遺産相続で特に重要な遺産分割協議を行う時期は?
・遺産分割協議とは
遺産相続が発生したら、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合って決めなければなりません。この遺産分割の話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割が終わるまでは、遺産は相続人全員の共有となり、相続人の1人が勝手に処分することはできません。
・遺産分割協議はいつまでに行うべきか
遺産分割は相続人の利害が直接絡んでくる問題ですから、話し合いがスムーズに進まず、長引いてしまうこともあります。遺産分割には法律上の期限はなく、相続開始後年数が経過していても、遺産分割協議を行って遺産分割をすることはできます。しかし、遺産相続が発生したら、遺産分割協議はできるだけ早い時期に行うべきでしょう。
相続税がかかるケースでは、相続税の申告期限(相続開始を知った時から10ヶ月)までに遺産分割を終わらせておくとメリットになることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの相続税が安くなる特例は、遺産分割後でないと適用できないからです。
なお、相続税の申告期限から3年以内であれば、遺産分割完了後に更正の請求を行って特例の適用を受けることも可能です。特例の適用を受けたいなら、相続開始後、遅くとも3年10ヶ月以内の時期には、遺産分割を終わらせるようにしましょう。
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