遺産相続・遺産分割 2018.06.12

相続財産の分割方法が決まらない場合にはどうする?

相続の際には、遺産分割協議で相続財産の分割方法を決めなければなりません。相続財産が分割しにくいものであったり、相続人間で意見が対立したりすれば、遺産分割がスムーズにできないことがあります。ここでは、相続財産の分割方法の決め方や、分割方法が決まらない場合の解決の仕方について説明します。

記事ライター:ゆらこ行政書士

遺言のない相続では遺産分割が必要

遺産分割で共有している相続財産を分ける

相続では、亡くなった人が遺言を残していなければ、法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。法定相続人が複数いる場合には、全員で相続財産を共有している状態ですから、遺産分割が必要になります。

相続財産の分割方法は話し合いで決める

相続財産の分割方法は、相続人全員で遺産分割協議を行って決めます。遺産分割協議が成立すれば、相続人全員が署名押印して印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」を作成します。

不動産の名義変更(相続登記)や預金の解約などの手続きは、遺産分割協議書を提出することによって行うことになります。

 

分割しにくい相続財産を分ける方法

相続財産の中には分けにくいものもある

遺産分割協議では、法定相続分に従って相続財産を分けるのが原則になります。相続財産が現金や預貯金だけであれば、法定相続分ずつ簡単に分割できます。しかし、相続財産の中に不動産などの分けにくい財産が含まれていれば、どのようにして分割するかという問題が発生します。

3つの遺産分割の方法

遺産分割を行うときには、次の3つの方法のうちいずれかによって、分割しにくい財産も分割できるように調整を行います。

現物分割

相続財産をそのままの形で分割する方法です。たとえば、相続人が被相続人の長男Aと次男B、相続財産が1,000万の不動産と預金1,000万円の場合に、Aが不動産を、Bが預金を取得するのが現物分割です。不動産をAとBの共有にし、預貯金をAとBとで500万円ずつ取得する形で現物分割を行うこともあります。

現物分割は最もわかりやすい方法なので、相続財産は可能な限り、現物分割するのが一般的です。ただし、不動産を共有にする形の現物分割は管理や処分がしにくくなるため、あまりおすすめではありません。

代償分割

相続財産の現物を取得した相続人が、取得しなかった相続人に対して相続分に対応する金銭(代償金)を支払って、調整を図る方法です。

たとえば、相続人が被相続人の配偶者Cと子D、相続財産が2,000万円の不動産のみである場合、不動産をCが取得して、Dに代償金1,000万円を支払うのが代償分割です。

代償分割は、相続財産が不動産のみの場合には便利な方法ですが、不動産の評価方法により代償金の額が変わってくるため、不動産をどう評価するかで争いになることがあります。また、代償分割は、不動産を取得する人が代償金を用意できなければ困難になってしまいます。

換価分割

相続財産を売却した代金を相続人が分割して取得する方法です。たとえば、相続人が被相続人の長女F、次女Gで、相続財産が不動産のみである場合、不動産を売却して得た代金をFとGとで2分の1ずつ分割するのが換価分割です。

法定相続分どおりでない遺産分割も有効

遺産分割協議では、原則的には法定相続分で相続財産を分けることになりますが、相続人全員が合意していれば、法定相続分でない遺産分割も可能です。遺留分を無視した遺産分割を行っても、相続人全員が合意している限り、無効になることはありません。

相続財産の分割方法で争いになったなら

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議を行ったけれど、相続財産の分割方法について合意が得られない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停は裁判所で行う手続きですが、基本的には話し合いになります。

裁判官と調停委員で構成される調停委員会が間に入ってくれますから、相続人だけで話し合いをするよりも、合意に至りやすくなります。

遺産分割調停において、相続人全員の合意ができれば調停成立となり、家庭裁判所で調停調書を作成してもらえます。相続登記等の手続きは調停調書を提出して行うことになります。

相続財産の分割方法は最終的に遺産分割審判で解決する

遺産分割調停が不成立になった場合には、遺産分割審判に移行することになります。遺産分割審判では裁判官があらゆる事情を考慮して、相続財産の分割方法を決定します。

遺産分割審判では、相続財産は法定相続分で分割されます。相続財産として不動産しかない場合には、競売を命じられることもあります。

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