相続人・遺留分 2017.11.12

遺産相続で知っておきたい遺留分とは

死後の財産の承継方法については、民法上の法定相続のルールに従わなくても、遺言により自由に指定することができます。ただし、相続人の中には遺留分を持っている人がいるため、注意が必要です。ここでは、遺産相続における遺留分とはどんなものかについてまとめています。

記事ライター:ゆらこ行政書士

遺産相続における遺留分とはどんなもの?

遺言相続は法定相続に優先する

遺産相続が発生したとき、相続人としてどの範囲の人がどれだけの割合の財産を相続するかのルールは、民法で定められています。民法上定められている相続人を法定相続人、民法上定められた各相続人の相続割合を法定相続分といいます。

ところで、相続の際には、法定相続よりも遺言の方が優先するというルールがあります。被相続人が遺言を残していれば、被相続人の意思を尊重して、法定相続ではなく遺言に従って相続が行われることになります。

相続人の遺留分とは?

法定相続人となるのは、被相続人に近い家族の人たちです。被相続人の持っている財産の中には、家族の協力により得たものもあるはずです。また、家族であれば被相続人所有の自宅に一緒に住んでいたケースもあるでしょう。こうしたことから、被相続人の家族は、財産を当然に相続できるものという期待があるはずです。もし遺言により財産を剥奪されてしまったとすれば、残された家族にとっては酷でしょう。

相続における遺留分とは、残された家族が生活に支障をきたさないように、最低限の取り分を保障したものです。被相続人がどんな内容の遺言を書いていても、家族は法律に定められている相続における遺留分を確保できるようになっています。

遺留分を持つ相続人とは?

遺留分は相続人のうち一部の人に認められています。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹になりますが、このうち兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹は相続人の中では最も遠い存在と考えられますから、相続の遺留分が認められていないのです。

遺留分は取り戻せる

遺留分権利者が相続開始後に遺留分を侵害された場合には、遺留分減殺請求を行うことにより相続の遺留分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求をするかどうかは遺留分権利者本人の自由ですが、遺言作成時には遺留分に配慮しておくのが安心です。

 

相続人の持つ遺留分の割合とは?

相続が起こったら遺留分を確認する

相続において自分が相続人になる場合には、どれだけの遺留分があるのかを算定しておいた方がよいでしょう。遺留分を算定する際には、総体的遺留分と個別的遺留分を考える必要があります。

総体的遺留分とは

相続人の遺留分を算定するときには、まず、総体的遺留分を確認します。総体的遺留分とは、遺留分権利者である共同相続人全員が相続財産に対して持つ遺留分の割合のことです。総体的遺留分は、民法により次のように定められています。

直系尊属のみが相続人の場合…被相続人の財産の3分の1

それ以外の場合…被相続人の財産の2分の1

個別的遺留分とは

総体的遺留分は共同相続人全員の遺留分ですから、各相続人の遺留分を出す必要があります。個別的遺留分とは、各相続人が単独で持っている遺留分になります。個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。

相続における遺留分の計算方法

たとえば、相続人が被相続人の妻、長男、次男の3人である場合、総体的遺留分は上記(2)に該当しますから、被相続人の財産の2分の1がこの3人の遺留分として確保されます。

妻、長男、次男の法定相続分は、2分の1、4分の1、4分の1ですから、各相続人の個別的遺留分は、総体的遺留分の2分の1に法定相続分を乗じて、次のようになります。

妻 1/2×1/2=1/4
長男 1/2×1/4=1/8
次男 1/2×1/4=1/8

 

遺留分算定の基礎財産とは?

遺留分算定の基礎財産は相続財産とは違う

相続における遺留分とは、被相続人の財産に対する割合として定められています。そのため、各相続人の具体的な遺留分の額を算定するには、その前提として被相続人の財産の額を把握しておく必要があります。

遺留分算定の基礎とする被相続人の財産とは、単なる相続財産とは異なり、次の計算式で算出されるものとなっています。

遺留分算定の基礎財産=相続開始時に被相続人が有した財産+贈与財産-相続開始時の被相続人の債務

遺留分算定の基礎財産に含まれる贈与財産とは

遺留分算定の基礎財産には、被相続人が生前贈与した財産のうち、以下のようなものが含まれます。

特別受益に当たる贈与

相続開始前1年以内に行われた贈与

遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与

贈与でなくても遺留分算定の基礎財産に含まれるものがある

当事者双方が相続における遺留分権利者を害することを知って行った不相当な対価による売買なども、贈与と同様の扱いになります。この場合には、売買等の対価を差し引いた金額が、遺留分算定の基礎財産に算入されます。

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