相続人・遺留分 2019.08.21

遺留分侵害額請求ができなくなる時効とは?

一部の相続人には遺言書よりも優先される「遺留分」という相続分があります。そのため、すべての財産を一人に相続させるといった遺言書が見つかったとしても、遺留分については最低限確保することが可能です。
ただ、一定の期間が過ぎてしまうと時効にかかってしまい、返還を受けられなくなることもあるため、注意しなければなりません。
そこで今回は、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)の基本知識と時効について詳しく解説します。

記事ライター:棚田行政書士

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている相続分のことです。民法で規定されている法定相続分については、遺言書で違う割合での分割を指定されている場合、遺言書の方が優先されます。

ですが、亡くなられた方と生活を共にして暮らしていた可能性が高い相続人については、遺産の全てを一部の相続人に相続されてしまうと、その後の生活が立ち行かなくなる可能性が考えられるでしょう。

そこで、民法では相続人のうち第三順位の兄弟姉妹以外については、以下のような遺留分という割合を規定して、遺言書よりも優先して相続できるようにしたのです。

遺留分割合

遺留分の割合は次のように規定されています。

配偶者のみor子供のみ・・・1/2
配偶者と子供・・・1/2
配偶者と直系尊属・・・1/2
直系尊属・・・1/3

 

遺留分侵害額請求とは

遺留分については、民法で保護されているものの、当然に保護されているわけではありません。遺言書によって遺留分を侵害された場合には、時効にかかる前に自ら遺留分を返すよう相手に請求する必要があります。

このように、遺留分の返還請求することを「遺留分侵害額請求」といい、侵害された遺留分に相当する金銭の返還を相手に請求することができるのです。

遺留分侵害額請求と法改正について

「遺留分侵害額請求」は2019年7月から法改正によって施行された新しい制度で、それまでは「遺留分減殺請求」という制度が規定されていました。

どちらの制度も侵害された遺留分を取り戻すという意味では同じなのですが、旧制度である遺留分減殺請求では、原則として侵害された財産そのものの返還を請求する権利だったため、対象が不動産などの分割が難しい財産だと現実的に返還が受けられないことが問題となっていました。

法改正によって新たに施行された遺留分侵害額請求は、原則として金銭のみの返還を請求する権利に生まれ変わりました。つまり、不動産を侵害された場合でも、遺留分を侵害した部分に相当を金銭で請求する権利になったのです。

つまり、遺留分侵害額請求は金銭債権化されたため、以前の遺留分減殺請求に比べて現実的に返還を受けやすくなることが期待されています。

 

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求をできる期間については、法律によって時効が規定されています。時効には2種類あり、詳しくは次の通りです。

・遺留分の侵害があったことを知ったときから1年
・相続開始から10年

このように、遺言書などで遺留分が侵害されていることを知った場合、わずか1年で時効にかかってしまうため、自らの権利を主張するためにはすぐに対処しなければなりません。

また、全く知らなかった場合でも10年で時効にかかってしまうことにも注意が必要です。

 

遺留分侵害額請求のやり方

遺留分侵害額請求額を時効にかかる前に行うためには、口頭や単に書面で通知するだけではなく、内容証明郵便によって請求することが重要です。

遺留分侵害額請求額は、やり方に法的な規定はないため、意思を相手に伝えられれば特段問題はないのですが、時効が規定されていることから「いつ」遺留分侵害額請求額をしたのかを証明する必要性が出てきます。

口頭や手紙だけでは、万が一訴訟になった際に正確に証明ができないため、基本的には内容証明郵便によって「いつ」「どのような」文書を相手に送達したのか、明確な記録として残しておくことが必要なのです。

時効前に遺留分侵害額請求額をすれば、原則として相手は侵害額の支払いに応じる義務があるため、任意で応じてもらえる可能性が高いでしょう。

 

まとめ

遺留分侵害額請求額については、時効にかからないようできる限り早く手続きに着手する必要があります。また、遺留分侵害額請求額自体は認めても、侵害額の金額について相手方が争ってくる場合もあるため、注意が必要です。

遺留分を計算する際には、基礎となる遺産総額の認識が重要であり、遺留分を侵害している相手方から、こちらの特別受益などを指摘され、主張していた遺留分の減額交渉をされることもあるので、できれば弁護士などの専門家に相談した上で対処することをおすすめします。

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