土地・不動産 2018.10.20

土地を相続するまでの基本的な流れとやり方をご紹介

相続は突然やってきますから、直面すれば誰もが戸惑うことでしょう。いざとなった時にパニックにならないためには、あらかじめ相続の基本的な流れや、やり方を把握しておくことが助けになるはずです。
とりわけ、土地を相続する場合は、相続を終えるまでの時間が長くかかりがちですから、効率良く手続きを進めていくことが重要になります。今回は、土地の相続を終えるまでの基本的な流れとやり方について、ご紹介していきます。

記事ライター:棚田行政書士

1.遺言書の存在を調査するやり方

土地の相続における第一段階は、遺言書を探すことです。生前に、被相続人が遺言書の存在を知らせてくれることはまれです。たいていは相続開始後、相続人が自力で探さなければなりません。

基本的なやり方として、まず被相続人の自宅の部屋を探します。生前に大切な書類をしまっていそうな場所に見当をつけ、注意深く探してみます。

部屋になければ、車の中や貸金庫の中、会社の机なども確認します。もし遺言書が見つかり、封印がしてあったら、開封しないで家庭裁判所の検認を受けましょう。

 

2.相続人調査のやり方

遺言書が見つからなければ、今回の相続で土地などを相続するかもしれない相続人を調べなければなりません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、婚姻や子供の認知、養子縁組の記録をたどるのが基本的なやり方です。

やり方がよく分からない場合は、弁護士などに調査を依頼することもできます。

 

3.相続財産調査のやり方

相続では、土地を含む相続財産の全貌を調査する必要があります。

基本的なやり方は、被相続人の預金通帳や保険証券、土地の登記事項証明書や借用証書などを探し出して、プラスとなる財産と、債務などのマイナス財産を把握するというものです。

土地や預貯金などのプラスの財産は比較的見つけやすいのですが、マイナスの財産については、被相続人が書類や証拠を隠している可能性も高いです。相続開始後に届く郵便物を注意深く確認するのも、調査する上で効果的なやり方であると言えます。

 

4.相続放棄や限定承認を検討する

相続財産調査の結果によっては、土地を相続しない方が良いこともあります。土地などのプラスの財産が若干あるとしても、それを超える借入金があるなどのケースでは、相続人が債務を背負うことになってしまいます。

相続人には、一切の相続権を手放す「相続放棄」というやり方や、プラスの財産の範囲内でだけ債務を負うことにする「限定承認」というやり方を選ぶ権利があります。どちらも、相続開始後3か月以内に決断することが求められています。

 

5.遺産分割協議のやり方

相続人全員と意思を通わせながら、土地などの遺産をどう分けるかを決めます。直接会うやり方以外に、電話やメールなどで意見を確認するやり方も認められています。

もし相続人の中に未成年者がいるなら、本人ではなく特別代理人に出席させるというやり方をしなければなりません。

土地がある場合は特にそうですが、相続人皆が自分の主張を譲らないことがあります。協議が発展しなくなり相続人同士の関係も悪くなると、内輪では収拾がつかなくなることも考えられます。

そんな場合は、家庭裁判所での調停などの裁判手続きで、遺産分割に第三者を介入させるやり方で手続きを進めましょう。裁判に訴えるやり方は気後れするかもしれませんが、放っておくと事態は悪化の一途をたどります。

 

6.土地の相続登記のやり方

遺言書で土地を相続する人が指定されていた場合は、ここまでの煩雑な作業や手続きをカットできるので、1のステップからここにジャンプすることができます。

土地を相続した人は、土地を自分の名義にするために、相続登記を行うことになります。

土地の相続登記の流れは、必要書類を揃えて土地を管轄する法務局で申請し、登記完了証を交付してもらうというものです。

土地の相続登記のやり方はそれほど難しくありませんが、必要書類を揃えて提出するまでにある程度の時間を要します。

 

相続税の申告と納付のやり方

相続税の申告と納付は、相続開始から10か月以内に済ませる必要があります。

相続税計算のおおまかなやり方は、各相続人の課税価格を求めて相続税総額を計算し、相続税総額を各相続人の取得財産や事情に合わせて配分する、というものです。

相続税計算は、土地の相続人が自分で完了することも可能なものですが、ここで間違いが生じると後々非常に面倒なことになります。自信がなければ、税理士に頼んでみるのも賢いやり方でしょう。

相続税が計算できたら、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署で申告します。その際に、相続税を現金一括で納めます。

どうしても現金で支払えない場合は、土地などの財産そのもので支払う「物納」や、納期限を延長してもらう「延納」というやり方もありますので、まずは税務署に相談しましょう。

 

まとめ

土地が関係する相続では、土地の権利を巡って遺産分割協議がこじれやすくなります。被相続人が、遺言書で土地を相続させたい人を指名しておくことが、土地の相続をスムーズに進める上でベストなやり方となるでしょう。

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