遺言 2017.12.02

預金を相続する際の手続き!預金の相続には、遺言書の有無が関係ある

財産を持っていた人が亡くなって、相続が発生するケースがあります。その場合、預貯金口座は大抵の人が持っていますので、預金の相続という事態が発生します。このとき、預金の相続についてはどのような手続が取られるのでしょうか。

記事ライター:nexy編集部

遺言書がある場合はそれに従う

遺言書があるならば、故人の遺志に従う必要があります。民法上定められた故人の生前の権利なので、基本的にはそれを実行していく必要があるでしょう。遺言書は、預貯金、土地などの遺産分割に関して、細かく相続人が指定されています。

預金などの相続を行う場合には、遺言書、検認調書、被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本、相続人の印鑑証明、遺言執行者における専任審判書謄本などが必要です。

誰かが亡くなると、その口座はロックされます。凍結されてしまうので、その後の資金移動は一切できなくなります。そのため、葬儀代などを支払うには、事前に亡くなる方の預貯金で葬儀代を前払いしておくとか、ある程度現金で出金しておくなどの対処が必要です。

なお、遺言書がある場合はそれに従わなければならないので、遺言書の検認を確認するための書類なども必要です。その際には各種金融機関に問い合わせる必要があります。

 

遺言書がなくて遺産分割協議書がある場合

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って、遺産分割協議書を作る必要があります。これも、民法で定められています。民法において遺産分割協議書は、法律上必要なものであり、法定相続人全員の署名が必要です。実印の押印と印鑑証明も添付する必要があります。

また、亡くなった被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本なども必要です。相続人の戸籍謄本も、相続人の人数分必要になります。

遺産分割協議書があるということは、すでに預金を誰が相続するかの話し合いが終わっているということですので、それに従って預金を相続していきます。自分が預金の相続人なのであれば、そこから相続税分を残して、自分の口座に引き出しても良いでしょう。

いずれにせよ、相続税は相続発生後10ヶ月以内に現金で一括納付の義務があります。納付に遅れるとペナルティも厳しく、かなりの負担となりますので、預金は相続で入ったからといって、すぐに使わないようにしましょう。

相続に関する金銭トラブルで、預金は特に問題になりがちです。キャッシュなので取り合いになるケースも多いため、トラブルになったら弁護士を入れましょう。

 

遺産分割協議書がない場合は、最初から話し合う

遺言書がなく、さらに遺産分割協議書もまだできていないケースも考えられます。その場合は、亡くなった被相続人の戸籍謄本の誕生から死亡までを集めます。そして、相続人全員の戸籍を集めます。これらは役所の戸籍課に相談してください。

相続人全員の印鑑証明書も必要です。それらを集めて、さらに遺産分割協議を行います。相続人全員が同意している必要がありますので、結構厄介ですが、トラブルになったら法律の専門家に依頼をすると良いでしょう。

預金の相続は分配率などもある程度決まっていますので、民法に従いながらストレートにわけていくことも可能です。そのため、話がややこしくならなければ、簡単に配分が決まるでしょう。

遺産相続は揉めることもあるのですが、何より優先されるのは遺言書です。遺言書は、法定相続分よりも優先し、故人の遺志が最も重視されます。非常にデリケートな問題ですが、お金にまつわることなので、しっかりと法律を守りながら、預金を相続していく必要があります。

なお、預金で持っているよりは、土地に変えたほうが相続税は少なくなるのですが、いきなり土地を買うのも勇気が必要です。なにより、相続は突然起こることがあります。人の死は読めないので、いざという時に慌てないように最低限の預金相続の知識は身につけておく必要があるでしょう。

預金の相続を行う場合には、故人の銀行口座は凍結されるので、各種関係書類を持って、金融機関に凍結を解除して貰う必要があります。とても面倒ですが、亡くなった人のお金を、相続手続きせずに勝手に使ってはいけません。

亡くなった人の預金を勝手に使った場合、相続が発生したとみなされて、万が一借金等が出てきた場合でも、相続放棄ができないことがありますので、非常に慎重になる必要があります。

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