遺言 2017.10.04
公証役場で遺言を正式に認めてもらうにはどうしたら良い?
役場で遺言を公証人に正式な書類としてもらうことができます。遺言書の基本は、自筆で自分の手で書くことですが、それだと、不利な遺言を書かれた相続人によって書き換えられたり、捨てられたり、また、自分でも管理している場所がわからなくなって紛失してしまうなどのリスクがあります。ですが、公証人役場で遺言を認めてもらうことによって、原本を役場で管理してもらうことになりますので、そうしたリスクを回避することができます。昨今では利用者が増えており、10万人を突破しています。
法律に詳しい公証人が、アドバイスをしてくれる
公証人役場、と聞いて、何をする場所かイメージできる人は少ないのではないでしょうか。
公証人役場には、公証人がいます。そして、遺言等を公的な書類として取り扱ってくれます。基本的に、公証人役場に遺言について依頼する際、口頭での申し渡しになります。そして、2人以上の証人を連れて行かなければなりません。証人は家族ではダメですし、無関係な人で構いません。弁護士などでもいいでしょう。そして、法律知識を持った公証人に、いろいろと財産のことなどを相談しながら、遺言の手続きを進めていきます。
たとえば、自筆で書いた遺言書は、自分が亡くなってしまっていざ遺言を実行しようと思ったときに、まずは家庭裁判所の検認という処理が入ります。本当にこの遺言書が正規のものなのか、そして故人の意思によって書かれたものなのか、手書きなのかどうか、フォーマット等は正しいのかどうか、検収する作業が入ります。家庭裁判所の仲介が入るため、非常に時間が取られてしまうのです。相続の問題は、なかなか時間との戦いですので、あまり家庭裁判所に時間を取られたくはないですよね。
そんなとき、公証人を使いましょう。ただし、公的な機関とはいえ、自分の財産の都合で使うのですから、手数料等は発生します。10万円程度を見ておくと良いでしょう。
役場で公証人を使うことによる大きなメリット
役場で公証人を使っていくことのメリットは数多くあります。
たとえば、原本を役所が保管してくれるため、紛失してしまうというリスクがありません。また、改変などのリスクもないので、偽造などもされにくいのが特徴です。よほど公証人が悪意を持って、何らかの意図で書き換えたら別ですが、そんなことをすれば公証人は公務員の職を解雇されてしまいますので、そうした人為的な偽造のリスクはとても少なくなります。ずさんな管理をしていたら問題ですが、基本的に厳重に管理してくれますので、役場に遺言書を預けておくのはそれほど悪い手ではありません。
また、先程もお伝えしましたとおり、家庭裁判所の検認の手続きが入るのを防ぐことができます。相続は相続税の納付なども期限が決められており、スピーディさを求められる執行です。そのため、検認が不要で、亡くなったら直ちに公証人役場に赴けばよい公正証書遺言は、非常に迅速性に長けています。
そして仮に、高齢者になって文字がかけなくなってしまったり、なんかの身体障害が出てしまっても、コミュニケーションが取れるのであれば、公証人を利用することができます。役場の人と話せるのであれば、筆談でも構いませんし、手話通訳をつけてもらうこともできますので、手話でも構わないのです。そうした多様なハンデキャップを持った人でも、公証人役場を使うことができるのがメリットです。文字が書けない人でも民法によって、公証人役場を使うことが認められていますので、障害がもともとある方でも、自分の意志を残すことができるのです。
役場で公証人を使うことのデメリット
そんな優れた制度である公証人役場ですが、一方でデメリットもあります。たとえば、スケジュール調整などがやや不便です。その日にできるというものでもなく、事前に役場に公証人を使って遺言書を作りたいと伝えておく必要があります。スケジュール調整をして、手続き日を決めなくてはなりません。これが、自筆遺言書なら、自分で思い立ったときに書いて終わりです。
また、費用が若干ですがかかります。手数料は、相続してもらう財産に応じてかかりますので、相続額が大きくなるお金持ちの方ほど、手数料負担がかかります。そして、証人の問題です。親族はNGなので、なんかの中立な人を2名以上、探す必要があるのです。
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