遺産相続・遺産分割 2018.02.01

遺産相続では子供がいる夫婦といない夫婦で何が違う?

遺産相続では、子供がいる場合といない場合とで、相続人となる人の範囲や注意しなければならないことが変わってきます。ここでは、遺産相続において、子供がいる夫婦といない夫婦にどんな違いがあるかについて説明します。

記事ライター:ゆらこ行政書士

子供がいる夫婦の遺産相続はどうなる?

・子供がいれば配偶者と子供が相続人になる

遺産相続では、配偶者は必ず相続人になりますが、そのほかに血族の一部の人が相続人になります。血族には次のような優先順位があり、先順位の人がいない場合に後順位の人が相続人になります。

 

第1順位 子(亡くなっていればその子、孫など)

第2順位 直系尊属(生きている人のうち最も親等の近い人、多くは親)

第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子)

 

子供がいる夫婦で先に亡くなった方の遺産相続では、配偶者と子供が相続人になります。また、後に亡くなった方の遺産相続でも、子供がいれば、それ以外に相続人になる人はいません。つまり、子供がいる夫婦の場合、遺産相続は家族の中だけで解決することが多くなります。

・再婚の場合前婚の子供も相続人になる

子供のいる夫婦でも、どちらかが再婚の場合には、現在の家族以外がかかわってくることがあります。前婚の配偶者との間に子供がいる場合、その子供はたとえ一緒に暮らしていなくても相続人になります。親子の関係は切れることがありませんから、遺産相続の際には交流がなくなっている子供でも、相続人としてかかわってくることになります。

 

子供がいない夫婦の遺産相続はどうなる?

・配偶者が全財産を相続できるわけではない

遺産相続では、子供がいれば配偶者と子供が相続人になりますから、子供がいない場合には配偶者だけが財産を相続するのではないかと思ってしまいがちです。しかし、子供がいない場合でも、配偶者以外に相続人がいるケースが多くなっています。

子供がいないということは、血族相続人の第1順位の人がいないということです。しかし、血族相続人は第3順位の人まで相続ができますから、父母が生きていれば父母が第2順位の相続人に、父母や祖父母が既に亡くなっている場合には兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

・兄弟姉妹はその子供まで相続人になる

第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹が亡くなっていても、遺産相続ではその子供(甥・姪)が代襲相続により相続人になります。

兄弟姉妹がたくさんいる場合には、その兄弟姉妹が全員相続人となりますから、相続人の数も多くなります。兄弟姉妹が亡くなってその子が相続人になる場合には、もっと相続人が多くなることが考えられます。このように、子供がいない夫婦の遺産相続では、かかわってくる相続人の数が多くなってしまうことがあります。

・よく知らない親族が相続人になることも

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなると、親や兄弟姉妹が相続人になるケースが多くなります。配偶者と一緒に親や兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者は義理の親や兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。兄弟姉妹の子供となると、会ったこともないというケースも珍しくないでしょう。このような場合、遺産相続協議がスムーズに進まない可能性がありますから、十分注意が必要です。

 

遺産相続をスムーズにするためには遺言書を活用

・前婚の子供が相続人となる場合

再婚している場合、遺産相続が起これば前婚の配偶者との間の子供も相続人になります。再婚後の家族と前婚の子供は赤の他人ですから、連絡先もわからないことがあります。ですが、遺産分割協議をするとなると、前婚の子供を探し出して連絡を取らなければなりませんから、再婚後の家族にとって大きな負担になってしまいます。

また、前婚の子供も再婚後の子供も相続分は同じですから、全く付き合いのない前婚の子供も法定相続分の相続を主張してくる可能性があります。再婚後の家族にとっては納得がいかないこともありますから、トラブルになってしまう可能性があります。

前婚の子供に遺産相続させたくない場合、再婚後の配偶者と子供に全財産を相続させる旨の遺言書を書いておく方法があります。遺言書があれば、再婚後の家族が前婚の子に連絡をとって遺産分割協議をする必要はありません。前婚の子供にも遺留分がありますが、遺留分減殺請求をされなければ、再婚後の家族がそのまま全財産を相続することができます。

・子供がいない夫婦の場合

子供がいない夫婦の場合には、全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておくと安心です。配偶者と親が相続人となるケースでは、親には遺留分がありますが、高齢の親が敢えて遺留分減殺請求をすることは少ないと考えられます。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば配偶者が全財産を相続できます。

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