遺産相続・遺産分割 2017.10.04
数次相続の相続手続きはどうなる?
不動産の相続手続きを行うときなどに、複数の相続が関係してくることがあります。1つの相続について手続きが終わらない間に、新たな相続が発生するのが数次相続です。ここでは、数次相続のケースでは相続手続きはどのようになるかについて説明します。
数次相続の基礎知識
・数次相続とは
数次相続とは、亡くなった人(被相続人)の遺産分割が完了しないうちに相続人のうちの誰かが亡くなり、次の相続が発生してしまうことです。遺産分割協議や相続登記手続きには期限がありませんから、不動産の相続手続き等が行われず放置されていることがあります。このような場合、時間が経過すればやがて次の相続が発生し、数次相続が起こることになります。
・数次相続では手続きが複雑化する
たとえば、父、母、長男、次男の4人家族の場合、父が亡くなって遺産分割が終わっていない間に母が亡くなれば、数次相続が発生したことになります。この場合、相続手続きを行う際には、父の遺産分割と母の遺産分割の両方について処理しなければなりません。
なお、上記の例では、母の相続人も長男、次男ですから、遺産分割協議も長男と次男だけですればよく、比較的簡単です。しかし、もし父の次に亡くなったのが母ではなく長男の場合には、長男の相続人として長男の妻や子が関係してくることがありますから、その分手続きも複雑になってしまいます。
さらに、遺産分割をせずに年数が経過しているケースでは、2次相続だけでなく3次相続まで発生していることがあります。そうなると、相続手続きはより複雑化してしまい、手間もかかることになります。
数次相続と代襲相続の違い
・代襲相続とは
相続が発生したとき、本来ならば相続人になるはずの人が、被相続人よりも前に死亡していることがあります。このような場合、相続人になるはずの人の子や孫が相続する権利を引き継ぎ、代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
たとえば、被相続人に子がいれば、子が第1順位の相続人になりますが、子が既に亡くなっていれば、その子の子、すなわち被相続人の孫が代襲相続します。もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が再代襲することになり、無限に代襲が続きます。
代襲相続は第3順位の相続人である兄弟姉妹についても発生しますが、兄弟姉妹の場合には、その子(甥、姪)までの代襲となり、再代襲以降はありません。
・数次相続と代襲相続の見分け方
数次相続は代襲相続と混同されることがありますが、下記のように、全く違うものになります。
<数次相続>
Aの相続発生後、遺産分割を行う前にAの相続人Bが亡くなり、Bについての相続が重ねて発生すること
<代襲相続>
Aの相続発生前にAの相続人になるはずのBが亡くなっているため、Aの相続発生後、Aの相続人としてのBの地位がBの子や孫に移転すること
上記のように、数次相続では相続人BはAよりも後に亡くなっていますが、代襲相続ではBはAよりも前に亡くなっています。つまり、数次相続か代襲相続かを見分けるポイントは、亡くなった順番ということになります。
数次相続の相続登記手続き
不動産の相続登記がされないまま数次相続が発生している場合、相続登記の手続きの流れは次のようになります。
①相続人の調査
数次相続が発生している場合には、すべての相続についての相続人を確定させる必要があります。そのため、戸籍謄本等を取り寄せて、相続人調査を行います。
②遺産分割協議
数次相続の場合、最初の相続についての遺産分割協議と、次の相続についての遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。最初の相続の相続人の中には亡くなっている人がいますから、亡くなっている人の相続人が、亡くなっている人の立場で遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は1枚にまとめても、各相続について別々に作ってもかまいません。遺産分割協議書には、参加した相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
③相続登記
遺産分割協議が終われば、法務局で相続登記の申請を行います。相続登記は、数次相続の場合でも、各相続について別々に申請を行うのが原則です。そのため、2次相続まで発生しているケースでは2件の申請が必要になり、登録免許税も2件分必要になります。
ただし、中間が単独相続の場合には、中間省略登記として1件の申請でまとめて手続きを行うことが可能とされています。中間が単独相続の場合とは、次のようなケースになります。
ア.中間の相続人が1名の場合
イ.中間の相続人は複数いるけれど、遺産分割協議によりそのうちの1人が相続する場合
ウ.中間の相続人は複数いるけれど、1人を除いて全員が相続放棄した場合
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