遺言 2017.10.04

遺言を弁護士などの専門家に依頼する4つのメリット

相続対策として、遺言書を作成することを考える方は多いと思います。遺言は自分で書くこともできますが、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼して作成することも可能です。ここでは、遺言を弁護士などの専門家に依頼して作成すると、どのようなメリットがあるかについて説明します。

記事ライター:ゆらこ行政書士

有効な自筆証書遺言を作成できる

・自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名をすべて自筆で記入し、捺印して作成する遺言です。自筆証書遺言は証人が不要で、費用もかからず、思いついたときに自分一人で作成することができます。

・自筆証書遺言を弁護士等に依頼するメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、日付や署名などの要件をみたしていなければ、せっかく書いても無効になってしまいます。また、自分だけで自筆証書遺言を作成する場合には、内容が不明確になってしまうことがあり、死後に解釈をめぐってトラブルになることも考えられます。

さらに、自筆証書遺言には、紛失や改ざんのリスクがあります。一方で、もし遺言の保管場所を知っている人がいなければ、死んだ後も遺言が発見されず、書いた意味がなくなってしまう可能性があります。

自筆証書遺言を弁護士等に依頼した場合には、専門家に内容をチェックしてもらえますから、有効な遺言を作成できます。また、作成した遺言を弁護士等に保管してもらうこともできますから、紛失・改ざんのリスクを防止することが可能になります。

 

公正証書遺言作成の手間を省くことができる

・公正証書遺言とは

公正証書遺言は、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人に依頼して作成してもらう遺言です。公正証書遺言は公証人が作成する公文書であるため、形式的要件をみたさず無効になるようなことがありません。遺言の原本は公証役場に保管されますから、紛失や改ざんのリスクもありません。

・公正証書遺言を弁護士等に依頼するメリット

公正証書遺言は、自分で公証役場に依頼して作成してもらうこともできます。しかし、自分で直接公証役場に依頼するとなると、手間や時間がかかってしまいます。

公正証書遺言は、公証役場に行ってすぐに作ってもらえるわけではなく、事前に公証人との打ち合わせが必要です。公証役場は平日昼間しか開いていませんから、仕事で忙しい人などは、なかなか公証役場へ行く時間がとれないこともあります。

公正証書遺言を弁護士等に依頼すれば、公証人との打ち合わせを代行してくれますから、自分で公証役場に出向く必要がありません。戸籍謄本等の必要書類の取り寄せも任せられますから、公正証書遺言作成の手間を大きく省くことができます。

公正証書遺言作成時には証人が必要ですが、弁護士等に証人を依頼すれば、自分で知人などに証人をお願いする面倒もなくなります。守秘義務のある国家資格者に証人になってもらうことで、遺言の内容が漏れる心配もなく、安心して遺言書を作成できます。

 

遺言執行者を任せられる

・遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言に書かれている内容を実行する人で、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っています。遺言執行者は、遺言で指定することができるので、公正証書遺言作成時には指定するケースが多くなっています。

遺言の執行のためには、預貯金、株式、不動産などの名義変更や現金化が必要になることがあります。遺言執行者を選任しておくと、こうした手続きをスムーズに行うことが可能になります。

・遺言作成時に弁護士等に遺言執行者を依頼できる

遺言執行者には未成年者・破産者以外であればなることができますから、相続人の中から遺言執行者を選ぶこともできます。しかし、相続人の1人を遺言執行者に指定すると、他の相続人から不信感をもたれてトラブルになることも考えられます。

遺言作成を弁護士等に依頼した場合には、弁護士等に遺言執行者になってもらうことも可能です。

法律的な知識や財産管理の経験が豊富で中立的な立場の弁護士等なら、安心して遺言執行者を任せることができます。

 

トータルな相続対策ができる

相続対策のためには、遺言を作成するだけでは不十分なこともあります。公正証書遺言を公証役場に直接依頼しても、遺言の内容以外の細かなことまでは関与してくれません。相続対策をするなら、相続税や二次相続のことまで考えておく必要がありますから、専門家に相談するのが安心です。

遺言を弁護士等に依頼すれば、遺言書作成にとどまらず、相続人間のトラブルを防止する様々な方法をアドバイスしてもらえます。また、税理士と提携している弁護士等に依頼すれば、相続税の節税も考えることができますから、トータルな相続対策が可能になります。

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