遺言 2017.10.25

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

相続税の改正によって、相続税対策に多くの関心が集まりつつありますが、そんな中、遺言書についても準備する人が増え始めています。遺言書というと、テレビドラマや推理小説をイメージする人もいるかもしれませんが、実は相続対策としても非常に効果的です。

ただ、遺言書は闇雲に書いても意味がありません。そこで今回は、遺言書に関する基礎知識と、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

記事ライター:棚田行政書士

遺言書(自筆証書遺言)の条件とは?

遺言書は、自分の死亡後の希望について書いた書面であり、その内容のほとんどは遺産分割についてです。遺言書の内容は非常に効力が強く、相続人全員が同意しなければ、遺言書の内容が優先的に執行されて遺産分割がされます。

そのため、遺言書の書き方については民法において詳しく規定されています。

具体的なポイントは以下の通りです。

・本人の直筆で書く

・作成した日時を記載する

・本人の署名捺印がある

 

誰でも手軽に作成できる自筆証書遺言については、最低限この3点がクリアできていないと、遺言書としては無効になってしまうので注意が必要です。

また、自筆証書遺言以外にも公証役場を通して作成する公正証書遺言や秘密証書遺言という様式もあります。

誰でも手軽に作成ができるという意味では、自筆証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言は、上記3つのポイントを押さえて作成されていれば、たとえ折り込み広告の裏面に書いていたとしても、正式な遺言書として認められます。

公正証書遺言や秘密証書遺言については、それぞれ公証役場で所定の手数料が発生しますが、自筆証書遺言であれば、自分で作成すれば一切費用はかかりません。

 

遺言書の作成を弁護士に相談するメリット

このように自筆証書遺言であれば自分でも作成できますが、基本的には遺言書作成の際には弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、次のように多くのメリットがあるからです。

メリット1:遺言書にミスがない

非常に基本的なことですが、これがとても重要です。

実は、自分で作成した遺言書には、ミスがあることが多く、先ほどの3つのポイントが漏れていたり、記載方法が適切ではなかったりしたために、疑義が生じてトラブルになることもあります。

その点、遺言書作成を弁護士に相談すれば、これらの点について全てチェックしてくれますので、安心です。

メリット2:法的な知識をアドバイスしてもらえる

遺言書の内容は相続発生時にとても強い効力がありますが、何を書いても良いというわけではありません。

例えば、全財産を長男に相続させると書いたとしても、次男には遺留分という民法で保護されている取り分があるため、次男が同意しなければトラブルになります。最悪の場合、次男から遺留分減殺請求といって、遺留分を返還するよう請求される恐れもあります。

このように、遺留分など法律上の配慮が必要となる部分については、一般の方にはわかりません。この点も遺言書作成の際に弁護士に相談すれば、詳しくアドバイスしてもらえます。

メリット3:遺言書の保管を依頼できる

時間をかけてやっと有効な遺言書が完成したとして、今度はそれをどこに保管するのかがポイントになってきます。多くの場合、遺言書の内容は自分がこの世からいなくなるまでは、家族に知られたくないというのが本音でしょう。

かといって、家の中に遺言書を安全にしまっておける場所というのはあまり思い浮かばない、というのも正直なところではないでしょうか。

そんな場合、弁護士に遺言書の作成を依頼すると、遺言書の保管についても対応してくれる場合があります。

メリット4:遺言書の執行を任せられる

どんなに適切な遺言書を作成したとしても、その内容が執行されなければ意味がありません。そこで遺言書を確実に執行してもらうためには、「遺言執行者」を予め決めておくことが重要になってきます。

遺言執行者とは、遺言書の内容に従って、各相続人に財産を分けていくなど遺産分割を取り仕切る人のことを言います。遺言執行者は家族を選任することもできますが、法律的な手続きなども絡んでくるため、基本的には専門家である弁護士に依頼するのが適切です。

弁護士へ遺言書の作成を相談する際に、同時に遺言執行者についても依頼しておけば、遺言書の執行がより確実になるでしょう。

メリット5:公正証書遺言も簡単に作れる

遺言書の様式の中で、最も確実だと言われているのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、ミスが生じず、また遺言書を公証役場で保管してもらえます。よって、相続財産が多い人は公正証書遺言を作成することをおすすめします。

また、相続発生後、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続が始まったらすぐにでも遺言書を執行して遺産分割を始めることが可能です。

但し公正証書遺言を作成するためには、事前に公証役場と打ち合わせをしたり、立ち会ってくれる証人が必要になったりするなど、手続きが面倒というデメリットがあります。

そこで、弁護士に遺言書作成を依頼することで、これら面倒な手続きもまとめて対応してくれるため、手軽に公正証書遺言を準備することが可能です。

 

以上、遺言書作成の際に弁護士に相談するメリットについてお伝えしてきました。一生の最後を締めくくる重要な決め事ですから、ぜひとも遺言書をつくるときは弁護士に相談し、ミスのなく着実な遺産相続などを行ってください。

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